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「悪ふざけ」で肛門に空気注入して死亡する悲劇、またもや発生…殺人ではないのか?
2018年07月18日 09時53分

尻にエアコンプレッサーで空気を注入して同僚が死亡ーー。悲劇がまた繰り返されてしまった。

報道によると、茨城県龍ケ崎市の建設機械製造会社の工場で7月13日、従業員の男性が、同僚の男性の肛門に悪ふざけでエアコンプレッサーをあて、空気を送り込み、死なせてしまった。男性は傷害致死の疑いで逮捕された。

同様の事件は2017年12月、埼玉県杉戸町の産業廃棄物業者でも発生。空気注入で同僚を死なせてしまったとして、男性2人が傷害致死容疑で逮捕された。

また、今年3月にも、島根県浜田市の配管工事の現場で、同僚の肛門にコンプレッサーで空気を送り、けがを負わせたとして、傷害容疑で建設作業員が逮捕されている。

悲劇が繰り返されるというまさかの展開になっているが、今後も同様の事態が発生した場合、殺人容疑になる可能性はないのか。西口竜司弁護士に聞いた。

尻にエアコンプレッサーで空気を注入して同僚が死亡ーー。悲劇がまた繰り返されてしまった。

報道によると、茨城県龍ケ崎市の建設機械製造会社の工場で7月13日、従業員の男性が、同僚の男性の肛門に悪ふざけでエアコンプレッサーをあて、空気を送り込み、死なせてしまった。男性は傷害致死の疑いで逮捕された。

同様の事件は2017年12月、埼玉県杉戸町の産業廃棄物業者でも発生。空気注入で同僚を死なせてしまったとして、男性2人が傷害致死容疑で逮捕された。

また、今年3月にも、島根県浜田市の配管工事の現場で、同僚の肛門にコンプレッサーで空気を送り、けがを負わせたとして、傷害容疑で建設作業員が逮捕されている。

悲劇が繰り返されるというまさかの展開になっているが、今後も同様の事態が発生した場合、殺人容疑になる可能性はないのか。西口竜司弁護士に聞いた。

●今後、殺人容疑になる可能性は?

「前回の死亡事件で解説した際の内容を振り返ってみましょう。

あくまで形式論でいきますと、臀部に空気を掛けるという行為は少なくとも人の身体に対する不法な有形力の行使にあたり『暴行』(刑法第208条)に該当することになります。そして、暴行の結果、人に傷害を負わせ、死亡させた場合、傷害致死罪(刑法第205条)に該当することになります。

今回の事件も、逮捕容疑のように、傷害致死罪に該当する可能性が高いでしょう」

今回、殺人容疑にならなかったのはなぜか。

「殺人罪が成立するためには殺意がなければいけません。しかし、今回の事件で殺意の認定が難しく殺人罪までは成立しないと考えます」

同じような悲劇が繰り返されている。このようなことが起きうることを知っていて、今後、同様の「悪ふざけ」をする人がいた場合、殺意があったと判断される可能性はないのか。

「過去にも同様の事例があったことを考えれば、今後同じような事案で殺人罪になる可能性もあります。

要は世の中に危険性が広まり、死亡するかもしれないという認識になっています。悪ふざけは止めましょう」

(弁護士ドットコムニュース)

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