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次女誕生から2日後、夫はデリヘルを利用した。そして、まさかの「離婚したい」
2020年02月16日 09時54分

妻が次女を出産した2日後、夫はデリヘルをネット予約し、利用していた。そこで夫を追及すると事実を認めたものの「価値観が合わないから離婚したい」と言われてしまったーー。証拠もしっかりと押さえた妻が、弁護士ドットコムに「慰謝料と養育費はどのくらいもらえますか?」と質問を寄せました。

女性によれば、夫の年収は額面で400万円ほど。子どもは2歳と0歳の2人です。

妻が次女を出産した2日後、夫はデリヘルをネット予約し、利用していた。そこで夫を追及すると事実を認めたものの「価値観が合わないから離婚したい」と言われてしまったーー。証拠もしっかりと押さえた妻が、弁護士ドットコムに「慰謝料と養育費はどのくらいもらえますか?」と質問を寄せました。

女性によれば、夫の年収は額面で400万円ほど。子どもは2歳と0歳の2人です。

●養育費はどのくらい?

夫婦が協議離婚(話し合いで離婚)をする場合、養育費の金額や支払い方法も話し合いで決めることになります。話し合いで決まらなければ、調停を申し立てることができ、調停が不成立だった場合は、審判あるいは訴訟で裁判所が決定します。

金額を決めるにあたり、参考とされるのが「養育費算定表」です。2019年12月23日には、16年ぶりに改訂された新たな算定表が公表されました。

「養育費算定表」に従えば、今回のケース(夫:年収400万円、妻:専業主婦、子ども:2歳と0歳が2人)で子ども2人に支払われる養育費は「月額6〜8万円」となります。

もちろん、話し合いの場では「養育費算定表」とは異なる金額を決めることも可能です。

●慰謝料は?

夫のデリヘル利用は、相手女性が風俗嬢であるとしても、性交類似行為として「不貞行為」にあたる可能性があります。不貞行為があったと認められれば、妻は夫に慰謝料を請求することができます。

また、妻は相手女性に対しても不貞行為に基づく慰謝料を請求することができます。

ただし、性行為の相手がホステスであり、営業として性行為をしていたケースにおいて、妻から女性に対する慰謝料請求を認めないとした裁判例(東京地裁平成26年4月14日判決)もあるため、商売として性的サービスを提供している風俗嬢に対する慰謝料請求も同様に認められない可能性があります。

慰謝料は「精神的な苦痛」に対する損害賠償のことをいいます。「精神的な苦痛」をお金に換算することは難しいことから、慰謝料の客観的な算定基準はなく、養育費のような算定表もありません。そのため、慰謝料額は、婚姻期間、不貞期間、不貞回数などに応じて異なります。

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