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クイズに全問正解しないと有給とれない「ブラック企業」、その後どうなったのか?
あのブラック企業はどうなったのか。昨年12月23日に開催された「ブラック企業大賞」の発表・授賞式で、過去の受賞企業の「ビフォー・アフター」を紹介するコーナーがあった。そこでは、自動販売機オペレーションの「ジャパンビバレッジ東京」の「大変身」が取り上げられた。
【男尊女卑なモラ医師夫】夫との話し合い「離婚だけは勘弁して欲しい」親離れのきっかけに
外からは何の不足もなさそうな素敵な家族に見えても、意外とその中では不幸と怨念が渦巻いているものです。
医師と結婚した専業主婦・佐知子さん(30代)のことも、周囲は2人の子どもに恵まれ、経済的にも不安のない完璧な人生だと思っていたかもしれません。しかし実際には、佐知子さんは5年間の結婚生活の中で、夫の翔平さん(40代)と義母によるモラハラ、男尊女卑の言動に苦しめられていたのです。
男児2人を育てる佐知子さんは、子どもたちのためにも翔平さんと義母に立ち向かうことを決意するのですが…。
(この漫画は弁護士ドットコムに寄せられた相談を元にしています)
高校生101人が旅客機を降ろされる 「搭乗拒否」の判断基準は?
米国で高校生らが集団で旅客機の搭乗を拒否されるという出来事があり、国内外で話題になっている。
CNNの報道によると、6月上旬、米サウスウエスト航空のニューヨーク発アトランタ行きの便に、私立高校の生徒101人と教員8人が搭乗した。しかし、生徒たちは客室乗務員の指示に従わず、座席から立ったり、携帯電話を使用したという。
機長が注意しても聞かなかったため、最終的には109人全員が機内から降ろされた。その後、生徒らは同社が手配した別の便に複数に分かれて搭乗できたという。教員らは、指示を聞かなかったのは一部の生徒だけで、全員を降ろす必要はなかったと主張しているそうだ。
かなり異例の事態だったことがうかがえるが、日本でも2011年、出発前の機内で「(荷物に)爆弾が入ってるから気をつけてね」と冗談を言った男性が搭乗拒否になっている。では、このような「搭乗拒否」はどのような基準で判断されるのだろうか。旅行法や航空法の実務に詳しく、搭乗拒否についての論文も書いている金子博人弁護士に聞いた。
●「搭乗拒否」については機長に幅広い権限がある
「飛行機では『疑わしきは搭乗させない。降機させる』のが原則です。航空法では、航空機の乗客の搭乗を拒否したり、搭乗後に降ろしたりする『運送の拒否』については、機長に権限が集中しています(73条の3)。
航空機の安全を害するもの、人や財産に危害を及ぼすもの、機内の秩序規律に違反するものなどに対しては、機長は『降りろ』と要求できます。さらに、拘束したり、搭乗を抑止する措置をしたり、降機させたりする権利と義務を負っています。必要であれば、航空機を着陸させる権限も機長にあります。このような規定は各国にもあって、各種の国際条約も、それを前提にしています」
機長にそこまで大きな権限がある理由は?
「航空機がそもそも脆弱な運送手段だからです。安全運航は絶対ですし、機内は閉鎖空間で逃げ場もありません。機内の規律はとても重要で、乗務員の指示に従わないものは、そもそも乗せるべきではないのです。
たとえば『爆弾が入っている』などという発言があったとしたら、それがウソだと即座に、かつ確実に確認できない限り、降ろされるのは当然だと言えます。また、騒いだ高校生についても、『他の生徒が規律に従うかどうか』を、機長が即座に、かつ確実に確認できない限りは、降ろされてもやむを得ないでしょう」
降ろされた乗客には、不満が残るのではないか?
「もちろん乗客も、不服があればあとから争うことはできます。ただし、『その当時、乗客自身が無害だったことを、その場ですぐに確認できたはずだ』と立証するのは、容易ではないでしょう」
航空機の性能や安全性が著しい進歩をとげ、事故率も大幅に下がったとはいえ、やはり空の安全を確保するためには、一人ひとりの協力が欠かせないという点に、変わりはないということだろう。
出張でたまった飛行機の「マイレージ」 プライベートで使っても問題ないの?
クレジットカード、飛行機のマイレージ、量販店のポイントカード――。今や買い物とポイントは切っても切り離せない関係だ。
だが、ポイントをもらってもいいのか悩んでしまうシーンもある。たとえば、会社の経費を仮払いした時のポイントだ。会社員は、社用の接待の費用をいったん、自分のクレジットカードで払っておくこともままある。そんな時、たまったポイントは勝手に使っていいのだろうか。
そもそも現金で支払えばつかなかったポイントだし、自分が個人的に契約しているカード会社のサービスだから、勤務先とは無関係という見方も成り立ちそうだ。だが、それで罪に問われたり、懲戒されたら大変だ。はたして法律的にはどう考えるのが正しいのだろうか。企業法務にくわしい上田孝治弁護士に聞いた。
●会社のルールがあるか、確認しよう
「飛行機のマイレージを例に考えてみましょう。たとえば、出張時の飛行機で、個人のマイレージカードを使った場合、ポイントが付与されるのはあくまでも個人です。航空運賃の実質的な負担者が会社であったとしても、そのポイントが当然に会社に帰属することにはなりません。
したがって、仕事で貯まったポイントを私的に利用したとしても、当然に罪に問われたり、懲戒処分を受けるということにはならないと思われます」
――では、堂々と使えば良い?
「ただ、会社にルールがある場合は話が別です。航空運賃を実質的に負担するのが会社である以上、会社側が一定の、合理的なルールを定めることは可能です。
たとえば、仕事で貯まったマイレージなどのポイントの利用の仕方について、出張旅費規程等で『出張で取得したマイレージは次回以降の出張で利用するものとする』といったルールを決めるのは合理的といえます。
会社にこのような規程がある場合、それに違反すれば、会社から懲戒処分を受ける可能性があります」
――そういう規程は一般的?
「実のところ、会社がこのようなルールを導入するのは簡単ではありません。個人名義のカードのポイントについて、仕事で貯めたポイントとプライベートで貯めたポイントとを区別し、適切に管理するのは難しいからです。
そこで実際には、特に規程を定めず、ポイントの利用について個人に任せている会社が多いものと思われます」
なるほど、言われてみれば、管理費用に見合うほどのポイントが貯まるケースというのは、そこまで多くはないかも知れない。だが確認不足で、たかがポイントのために懲戒処分を受けるのはごめんだろう。貯まったポイントの使い道に思いを馳せるまえに、念のため、会社の規程をよく確認する必要がありそうだ。
「走ってたら対向車から何か落ちてきた」原因は岩? フロントガラスが破損 殺人未遂にならないのか
茨城県境町内を自動車で走行中に、対向車から岩のような物を投げられてフロントガラスに直撃したとする画像がツイッターで投稿され、1万9000回以上リツイートされるなど大きな話題となっている。
「走ってたら対向車から何か落ちてきた。。ひどいんだけど」(ツイートより)。投稿によると、岩のような物がフロントガラスを貫通するのは避けられたようだが、右半分が大きく破損しており、相当大きな衝撃があったことがうかがえる。車内にいた投稿者自身はガラス片を浴びてしまったようだ。車体の屋根部分の一部も傷つき、へこんでいた。
ドライブレコーダーで撮影された動画も投稿しており、物を投げてきたとみられる車の様子が映っていたが、夜間であるためはっきりとした状況の確認が困難なようで、投稿者も「黒いセダン、ヘッドライト付けずにフォグのみHID、銀メッキのホイール。。車種はわからんな」とツイートしていた。
投稿者は警察に連絡したものの、「器物損壊事件って警察から連絡来たけど、どうなんだろ。器物損壊なのかな」とも投稿しており、身の危険を感じた状況に対して「器物損壊事件」と伝えられたことに、疑問を感じている様子がうかがえる。
物がぶつかったことで車の制御を失うなどして大事故となったり、フロントガラスを貫通して物が直撃するなど、一歩間違えれば命を落とす危険もあったとみられるが、殺人未遂にはならないのだろうか。濵門俊也弁護士に聞いた。
国民生活センター、AV出演勧誘の注意呼びかけ…伊藤弁護士「消費者並みの保護を」
10代、20代の若い女性を中心にタレント・モデル契約をめぐるトラブルが発生しているとして、国民生活センターは11月30日、消費者に向けて注意を呼びかけた。同センターによると、自分からモデル事務所に応募して面接を受けたところ、「アダルトビデオ(AV)に出演しないか」と勧誘されたという相談もあったという。
「富士山描けなくなった」 "盗作騒動"の元銭湯絵師見習い・勝海麻衣さんがデマに苦しんだ日々
かつて「銭湯絵師見習い」として活動していたアーティストの勝海麻衣さん(29歳)と父親が起こした裁判で、東京地裁(伊藤正晴裁判長)は7月18日、被告の「銭湯アイドル」の女性に計50万円の損害賠償を支払うよう命じた。
勝海さんは東京藝大大学院生だった約4年前、モデルや銭湯絵師見習いとしてメディアで目にしない日がないほど多忙にしていたが、「盗作騒動」で大きなバッシングを受けた。
自らの非を認めて謝罪し、活動再開しようとした勝海さんを襲ったのは、いわれのない"デマ"を発端とした再度の炎上。それは家族や大切な人まで傷つけたという。
事実の訂正をもとめ、"デマ"を投稿した銭湯アイドルの女性に法的措置をとってきた。刑事に続き、このたび民事でも名誉毀損が認められたことを受けて、勝海さんはこれまでの経緯を語った。
教え子の女性を殺害した「赤とんぼ先生」、なぜ「嘱託殺人罪」が適用されたのか?
赤とんぼ研究の教え子だった東邦大(千葉県)の大学院生の25歳女性を殺害したとして、殺人の罪に問われていた福井大大学院元特命准教授の前園泰徳被告人(44)に対して、福井地裁(入子光臣裁判長)は9月29日、嘱託(しょくたく)殺人罪を適用し、懲役3年6月(求刑懲役13年)の判決を言い渡した。
報道によると、被告人側は裁判で、女性と不倫関係にあったことと認めた上で、「殺してください』と頼まれたとして、殺人罪ではなく、嘱託殺人罪の適用を主張していた。検察側は、交際が公になり、地位や家族を失うことを避けるために殺害したなどとして、殺人罪の適用を求めていた。
判決は、女性が精神的に不安定だったと指摘して、「自殺の意思を有していた可能性は否定できない」「嘱託がなかったと認定するには合理的な疑いが残る」として、殺人罪ではなく嘱託殺人罪が適用されると結論づけた。
嘱託殺人罪とはどんな罪なのか。嘱託があったかどうかが裁判の主な争点となっていたが、どのような観点から判断されるのか。刑事事件に詳しい伊藤諭弁護士に聞いた。
ポケGOで女性プレーヤーの住む地域を調べて盗撮…これってストーカー?
位置情報を活用した人気ゲーム「ポケモンGO」。ゲームに参加することは「ポケ活」と呼ばれ、世界中で大勢のプレーヤーが楽しんでいます。ところが、思わぬトラブルもあるようです。
プレーヤーの女性がフレンドだった別のプレーヤーから「監視されている」とTwitterで告白し、話題になっています。女性のツイートによると、ポケモンの捕獲数や移動した距離を監視され、自宅近くで待ち伏せされ、歩いている姿を盗撮されたそうです。
ポケGOでは、プレーヤー同士でフレンドになれる機能があります。フレンドになると、訪れた場所でゲットしたギフトを交換したり、ゲットしたポケモンの数、移動した距離が通知されたりします(2019年6月30日現在)。しかし、これらの機能を使えば、フレンドになったプレーヤーの自宅や職場など日常的な行動範囲をある程度、推測することも可能です。
また、以前からそのプレーヤーは女性に「どこに行ってたの?」と尋ねたり、Twitterで女性と他のユーザーとの関係を聞いたりするなどの振る舞いがあり、女性は嫌な思いをしていたそうです。女性はそのプレーヤーに行為を止めるよう伝えた上でフレンド関係を切り、警察にも相談するとツイートしています。
こうした行為には、どのような問題があるのでしょうか。吉田要介弁護士に聞きました。
性暴力被害の証拠「警察に行けなくても残せる体制を」被害当事者が訴え、ネット署名提出
警察に行けなくても性暴力被害の証拠を残せる仕組みを全国に作ってください——。
支援体制の拡充を求めるネット署名をはじめた性暴力当事者らが9月16日、東京・永田町の衆院第1議員会館で、この日までにあつめた約2万7千筆の署名と要望書を内閣府など関係省庁に提出した。
性暴力被害を刑事事件として立件するには、客観的な証拠が不可欠だ。署名の発起人である「性暴力被害者支援情報プラットフォームTHYME」の卜田素代香さん(仮名)は、性暴力被害にあったあと総合病院の救急外来に行った。しかし、証拠採取は「警察からの依頼がないとできない」と断られてしまった。
卜田さんは「内閣府の調査によると、被害後に警察に連絡・相談できた人はわずか5.6%とされています。被害者は大ごとにしたくないと思ったり、警察に行った先の恐怖が大きかったりする。被害者が少しでも被害を訴えやすくなる社会にするために、訴えた時に不利益を被ることがないように、声をあげました」と話した。