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注文していない商品が勝手に届く「送りつけ商法」 消費者はどう対応すればいいの?

「以前、お申し込みいただいた商品を今から送ります」――。近年、こんな電話が突然かかってきて、申し込んだ覚えのない商品が強引に送りつけられてくるケースが増えているという。国民生活センターに寄せられた相談によると、電話で断ろうとしても、相手の業者が「ばかやろう」と罵ったり、「弁護士を連れて出向く」などと迫ってくるのだそうだ。

このように、悪質な業者が商品を一方的に送りつけ、「購入しなければならない」と勘違いした消費者に代金を支払わせることを狙った商法は、「送りつけ商法」(ネガティブ・オプション)と呼ばれる。たとえば、健康食品やカニやホタテ貝といった海産物などが送りつけられてくるという。国民生活センターに寄せられる相談件数は、高齢者を中心に年々増加傾向にあり、2012年は2000件以上にのぼっている。

申し込んだ覚えのない商品が届いたら、消費者としてはすぐに返品したいのが本音だ。ましてや、強引に購入させられた場合は胸中が晴れないだろう。「送りつけ商法」は法的に問題ないのだろうか。

●身に覚えのない代金引換の荷物はぜったいに受取らないこと!

「本当に困ったものです」。送りつけ商法に関する案件を10数件ほど担当したことがあるという大和幸四郎弁護士の率直な感想だ。

「身に覚えのない商品を一方的に送りつけておいて、『返送しなければ契約は成立である』などといった主張に何ら法的根拠はありません。

そもそも『契約』とは、申込みをする者と承諾をする者との、相対する意思表示の合致によって、はじめて成立するものです。事業者が一方的に商品を送りつける行為は、消費者に対して『購入してほしい』といった申込の意思表示に過ぎません」

つまり、「送りつけ商法」は契約として成立しないということだ。では、どのような対処すればよいのだろうか。大和弁護士は「簡単です」と言う。

「まず、身に覚えのない代金引換の荷物は受け取らないことです。そして、もし受け取ってしまった場合でも、とにかく無視することです。

さきほど述べたように、送りつけられた側である消費者が承諾しない限り、契約は成立しません。つまり、『返品しない場合は承諾したものとみなす』といった文言が書かれていても、それは無効ですので、絶対に代金を支払わないでください」

大和弁護士は、「ネガティブ・オプション(送りつけ商法)には指定商品はありませんので、健康食品やカニなどに限らず、すべての商品が対象となります」と付け加える。

●送りつけられてきた商品をどう扱えばよいか

では、送りつけられた商品はどう取り扱えばよいのだろうか。大和弁護士は「特定商取引法は、こういった問題に対して規制を設けています」と解説する。

「まず、商品購入の意思がないのなら、商品の送付があった日から数えて14日間は、商品を使用・消費しないでください。14日間が経過すれば、使用・消費しようが捨てようが自由に処分することができます。

また、特定商取引法では、この期間の経過後に業者から返還請求があっても、『送付した商品の返還を請求することができない』と定められています。したがって、一切、相手の請求に応じる必要はありません」

ただし、「期間経過前に使用・消費してしまうと、購入の意思があったとみなされますから、気を付けてください」ということだ。

もし、申し込んだ覚えのない商品が勝手に家に届いたら、大和弁護士のアドバイスを思い出して、冷静に対処してほしい。

(弁護士ドットコムニュース)

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「コロナがうつるぞ」感染者のふりして逮捕あいつぐ 軽率な行動に大きなリスク

新型コロナウイルスが生活に影響を及ぼす中、感染しているふりをして、周囲に迷惑をかけた人が逮捕される事例があいついでいる。

たとえば、島根県では3月13日、JRの駅で感染者を装った40代の男性が逮捕されている。

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これにより駅員が待合室などを消毒。男性は偽計業務妨害の疑いで逮捕された。

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「被害者遺族の心の傷は一生続く」 少年犯罪被害者の遺族や弁護士らがシンポ

150万部を売り上げた東野圭吾のベストセラー小説を原作にした韓国映画「さまよう刃」が9月6日から公開される。少年らによって、最愛の娘を凌辱され無惨に殺された父親が、「遺族」から「復讐者」に変わっていく様子と、それを追う刑事たちの葛藤を描いた作品だ。

映画のキーになるのは少年司法制度だ。日本と同じく韓国の少年法でも、重大犯罪を犯した少年が極刑に処せられることはない。そのことが娘を失った父親の絶望を、より深いものにする――。

「少年犯罪被害」を描いたこの映画の公開に合わせて、「少年犯罪被害者支援弁護士ネットワーク」は8月31日、少年犯罪被害とその司法制度のあり方について考えることをテーマに、東京都内でシンポジウムを開いた。シンポジウムには少年犯罪によって子どもを失った遺族のほか、少年犯罪被害者のサポートに長年携わってきた弁護士などが登壇した。