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Facebookで友人をタグ付けした写真を公開する場合にはご注意を

キャンプ、BBQ、海水浴、花火大会と、イベントで忙しい季節がやってきた。大人数で集まることが多い夏のイベントでは、記念写真を撮る機会もあるだろう。最近ではFacebookをアルバム代わりにし、携帯電話で撮影した写真を、撮ったその場から公開している人も多い。

大人数で写真を撮影する場合に便利なのが、Facebookの「タグ付け」という機能だ。タグ付けとは、Facebookに写真をアップロードする際、自分だけでなく写っている友人のアカウントも紐付けできる機能のことだ。これにより、タグ付けされた人のFacebookのページにもその写真が表示されるため、一斉に写真を共有できるというメリットがある。

しかし、こうした便利さがある一方で、水着姿や泥酔状態など、タグ付けされた人にとって、その場にいた人以外には見られたくない写真が自分のFacebookのページに表示されてしまうリスクがある。水着姿は男性の友人には見られたくなかった、仕事を理由に外出していたのに友人と飲んでいたことが家族にばれた、などのトラブルにも繋がりかねない。

それでは、もしFacebookにアップロードした写真に友人をタグ付けしたことで、その友人が隠しておきたかったことが発覚してしまった場合や、精神的苦痛を与えてしまった場合、アップロードした人には法的責任が生じるのだろうか。ネットトラブルに詳しい清水陽平弁護士に話を聞いた。

「今のところ直接そのようなトラブルの相談を私自身が受けたことはありませんが、Facebookについて質問を受けた際は、まさにその点の注意をしています。Facebookで写真を公開する機能は確かに便利なのですが、一緒に写っている他人のプライバシーを公開しているという可能性を常に考えることが必要です。」

「スマートフォンで撮影した写真には撮影日時のほかに、位置情報などが付加されていることもあり、その場合『いつ、どこで、誰が、何をしていたのか』を窺い知ることができます。このような情報を公開されてしまった人が『他人に知られたくない』と考えていると、原則としてプライバシー権侵害が生じているということになります(ちなみに、顔写真の公開だけでもプライバシー権侵害は成立する可能性があります。)。 プライバシー権侵害は、民法上不法行為となるので、損害賠償請求を受けるリスクがあります。」

「そうならないためには、Facebookに他人が写っている写真をアップロードする場合、事前にアップロードやタグ付けについての承諾をとっておくということが必要です。承諾があれば、侵害がないことになる以上、不法行為にはならないからです。」

自分にとっては何でもない写真でも、写っている相手が同じ感覚とは限らない。ウェブ上で簡単に情報を共有できる時代だからこそ、 “ちょっとした気遣い”ができるかどうかで、友人関係が変わってしまう可能性を秘めている。写真をアップロードする前に「タグ付けしてもいい?」と、ひと言声をかけるマナーは、友人関係を良い状態で保つためにも行った方がよいだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

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エホバ2世ら「虐待問題は終わってない」 教団側の対応やりなおし求める

キリスト教系宗教団体「エホバの証人」の元信者らでつくる3団体は5月22日、こども家庭庁を訪れ、声明書を提出した。教団側が、国の要請を受けて「児童虐待を容認していないと信者に周知した」などと公表したことに対し、不十分だと反論する内容となっている。

3団体によると、教団は信者に向けて「最新の法律を知っておくように」と周知しているものの、ムチの存在には触れていないという。厚労省は虐待の定義を示したQ&Aで「ムチで打つこと」も明記している。

団体の1つ「JW児童虐待被害アーカイブ」代表の綿和孝さん(仮名)は「内部からの改革は無理。やりなおしが必要です」と語気を強めた。

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絶縁して「30年音信不通」の父が孤独死、残された部屋の掃除は子どもの義務?

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女性のための法律書「おとめ六法」が重版、性被害や職場トラブルと戦う「武器」に

恋愛やインターネット、結婚や仕事のトラブルなど女性の一生に関連する法律をまとめた「おとめ六法」(KADOKAWA)が5月28日に出版された。犯罪被害者支援にたずさわる上谷さくら弁護士と岸本学弁護士が手がけ、すでに第3刷まで重版が決まっている。

いざというときに、どんな証拠が必要になり、どこに相談すれば良いのか。人気イラストレーターCahoさんのかわいいイラストと共に分かりやすく解説している。「自分も読みたいし、子どもにも読ませたい」と親世代である30〜50代の女性を中心に売れているという。

上谷弁護士は「法律を紹介するだけでなく、対処法など知識として知っていてほしいこともまとめました。女性の問題に関心がない人にも読んでほしい」と話す。

画像タイトル 上谷弁護士

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池田信夫氏による名誉毀損訴訟、二審は賠償額が「倍増」114万円…東京高裁

経済評論家の池田信夫氏にインターネット上で虚偽の情報を流されて、名誉を傷つけられたとして、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウの事務局長をつとめる伊藤和子弁護士が損害賠償などを求めた裁判の控訴審判決で、東京高裁は、計約57万円の損害賠償の支払いを命じた一審東京地裁判決を変更し、計約114万円の支払いを命じた。判決は6月22日付。

きっかけとなったのは、児童買春などの調査で来日した国連の特別報告者、マオド・ド・ブーア・ブキッキオ氏が2015年10月、日本記者クラブでの記者会見で発言した内容だ。ブキッキオ氏の発言は「日本の女子学生の3割(30%)は現在、援交をやっている」と訳されたが、「13%」の誤訳だったとして、のちに訂正された。

伊藤氏が(1)ブキッキオ氏がNGO関係者から聞き取りをおこなっていたこと、(2)その会合に参加したことをツイッターで報告したところ、池田氏は「(伊藤氏が)『日本の女子学生の30%が援助交際』などのネタを売り込んでいる」などとツイッターやブログで批判した。

こうした状況を受けて、伊藤氏が2016年4月、損害賠償660万円と謝罪文の掲載を求めて提訴すると、池田氏は「法廷内外で協力して、害虫を駆除しよう」などとツイッターに投稿した。一審の東京地裁は、約57万円の損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡したが、伊藤氏は謝罪広告の掲載が認められなかったことなどを不服として控訴していた。

東京高裁の阿部潤裁判長は、池田氏の発言について「社会通念上許される限度を超えて、(伊藤氏の)名誉感情を侵害した」と認めた。さらに、池田氏側が「真実であること」を証明しなかったため、名誉毀損による不法行為にあたるとして、一審の賠償額の2倍にあたる計約114万円の支払いを命じた。一方で、謝罪文の掲載については棄却した。

伊藤氏は6月26日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いて、控訴審判決について報告。「20万人以上のフォロワーがいる池田氏から一方的に攻撃され、虚偽の事実を断定され拡散されました。社会の多くの人が信じてしまったことは、大変こわいことでした」とコメントした。伊藤氏側は、現段階では上告まで考えていないという。

(弁護士ドットコムニュース)

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ピコ太郎「PPAP」ギネス認定「多くの国で一緒にリンゴにペンを刺したい」

世界的に大ブレイクしているシンガーソングライター、ピコ太郎さんの曲「ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP)」が10月28日、「全米ビルボードトップ100に入った世界最短曲」(45秒)としてギネス認定された。同日、東京・有楽町の外国特派員協会で認定式があった。

ピコ太郎さんがリズムに合わせて踊りながら「ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP)」というフレーズを口ずさむ動画は、カナダのポップスター、ジャスティン・ビーバーさんがツイッターで「インターネット上で一番好きな動画だ」とつぶやいたり、全米ビルボードトップ100にランクイン(77位)するなど、世界的に人気が広がっている。

ピコ太郎さんは、この日の認定式に先立ったスピーチで「とてもとても光栄なことです。昨日まで白髪だったんですが、自力で真っ黒になりました。すべってますけど。本当にこういう会に出たことがなく、基本的に小さな会場で1人か2人のところです。驚き、桃の木、二十世紀です」と話した。このスピーチのあと、ギネス認定が発表されると、会場は驚きの声に包まれた。

認定式後におこなわれた記者会見で、「PPAPのヒット前後でどう生活が変わったか」と質問されると、「実はまだ1カ月くらいしか経っていない。まだ給料日も来ていない。1円もまだもらっていません。なので、まだバイトは続けています。生活環境は何もかわっていない」と回答した。

また、「『次、みんな期待しているよ』と言われる。だが、こんなのが続くわけない。次も当ててやるぞとは思っていない。今一番楽しい、面白いと思える曲をすごいスピードでたくさん出していきたい」と話していた。

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「結婚したらウチにも顔出して」電話越しに喜んでくれた母の言葉に涙【結婚直前に裏切ったカレ】Vol.3

「一緒に住むため寿退社して引越しまでしたのに…」。婚約者から結婚予定日の3日前に婚約破棄を言い渡された紗香さん(37)。

仕事を辞めてしまった後の突然の心変わりが「許せない」という女性が、相手にけじめをつけさせるまでの事例を紹介します。

(弁護士ドットコムに寄せられた相談を元にしています)

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「ヘイトスピーチへの抑止効果を期待」 在特会「賠償判決」の意義はどこにある?

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<少年犯罪>川崎事件で逮捕された「3人の少年」捜査後どんな「手続」が待っている?

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「あなたは一人じゃない」 いじめ問題に取り組む「弁護士」が小中学校で出張授業

「いじめられる子にも、悪いところがありますか?」。弁護士が小学生や中学生に問いかけ、一緒にいじめの問題を考える。そんな授業が愛知県の学校で始まろうとしている。

弁護士による「出張授業」。そのねらいは、子どもたちが自分の頭と心で考えるきっかけを与えることだ。対象は、小学5年生から中学3年生のクラス。いじめは、思春期の始まるころから陰湿化、深刻化することが多いとされる。その渦中にいる子どもたちを対象にした。

学校側の要請を受け、この4月から、愛知県弁護士会の「子どもの権利委員会」のメンバーらが講師として学校に赴く。東京や奈良などに続き、弁護士会としていじめ対策の出張授業に取り組むのだという。